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伊丹市消費生活情報メールNo.358「年末年始は要注意!事例を知ってトラブルを防ごう!」

伊丹市立消費生活センターは、令和6年12月28日(土)から令和7年1月5日(日)の間、業務は休みとなります。
令和7年1月6日(月)午前9時から業務を開始いたします。

年末年始に消費者トラブルにあった場合、12月29日(日)から1月3日(金)以外は、「188(消費者庁・消費者ホットライン)」への電話相談が可能です。受付時間は、10時から16時です。

▼訪問販売や電話勧誘販売などにより、考える間もなく結んでしまった契約は、8日間のクーリング・オフ期間内であれば、無条件で解約ができます。
 たとえ、クーリング・オフ期間が過ぎていても、
「断っているのに業者がなかなか帰ってくれなかった」など、勧誘方法に問題があったり、契約書面を受け取っていなかったり、書面に不備があったりした場合などは、8日間を過ぎていても契約を解除できることがあります。
 あきらめないで、消費生活センターに相談してください。

▼トイレ等、水回りの修理のため、事業者に見てもらったら、広告に表示されていた費用とはかけ離れた高額な費用を請求された等という相談が多く入っています。
 上下水道局の職員のふりをして訪問し、しつこく勧誘されたというトラブルもあります。

◎悪質な訪問販売による消費者トラブルを未然に防ぐため、「訪問販売お断りステッカー」をご利用ください。
「訪問販売お断りステッカー」は、市役所1階まちづくり推進課、支所分室に配置しています。

▼宅配業者や通信販売会社、国の機関など、実在する企業や団体をかたった偽のSMS(携帯電話番号に届くショートメッセージサービス)やメールが届いたという相談が多く寄せられています。
 届いたメールが本物かどうかを見分けることは非常に困難です。フィッシング詐欺被害などにあう恐れがあるので、届いたメールへの返信や、添付されているURLにアクセスしないようにしてください。

▼スマートフォンに表示される広告を見て、「お試し」「1回だけ」だと思って注文したら、継続して商品が届く定期購入だった等という通信販売のトラブルが増えています。
 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。注文する時には、「何を」「何回届くか」「支払う金額」「解約方法」などをよく確認しましょう。「最終確認画面」をスクリーンショットなどで保管しておきましょう。
 また、注文したのに商品が届かないので確認したら、本物そっくりの偽サイトだったという相談も増加しています。極端に値段が安かったり、サイト内の日本語表記がおかしかったり、支払い方法が限定されていたり等、少しでも不審な点があればそのサイトを利用するのはやめましょう。

▼年末年始に実家等に帰省の際は、見覚えのない商品や請求書が届いている等、消費者トラブルが起きていないか確認してください。

年末年始に消費者トラブルにあわないよう、広報伊丹12月15日号第2面に、さまざまな事例を掲載しています。
ぜひご覧ください。

●市消費生活センターウエブサイト「年末年始は要注意!事例を知ってトラブルを防ごう!」
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SYOHI/SYOHISEKATU_SODAN_ZIREI/KEYAKU_TROUBLE/42185.html
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※おかしいなと思ったら、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。

<消費生活に関する相談は>
◎伊丹市立消費生活センター
 電話:072-775-1298
 月曜日〜金曜日(祝日、年末年始除く)9:00〜12:00、13:00〜16:15

◎消費者ホットライン
 電話:188(局番なし)
 年末年始を除き、全国共通の電話番号から地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口を案内します。
 相談窓口につながった時点から、通話料金がかかります。
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発行:伊丹市立消費生活センター
電話:072-772-0261
FAX:072-775-3811
〒664-0895 伊丹市宮ノ前2-2-2
ホームページ
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SYOHI/index.html
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※当メールへのご返信によるお問い合せは受け付けしていません。
〇市政に対するご意見はこちら
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SHIMINSOUDAN/21319.html
〇登録・解除はこちら
https://www-sa.smart-lgov.jp/user/manage/itami/
  • Posted : 2024/12/17
  • Published : 2024/12/17
  • Changed : 2024/12/17
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